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公益社団法人日本表面科学会東北・北海道支部規程(旧)

第1章 総則
(名称)
第1条 本支部は、公益社団法人日本表面科学会東北・北海道支部と称する。
(運営)
第2条 本支部の構成及び運営については、公益社団法人日本表面科学会支部規程およびこの公益社団法人日本表面科学会東北・北海道支部規程による。
(構成員)
第3条 本支部は公益社団法人日本表面科学会支部規程第3条(1)の地域内に在住または在職する日本表面科学会会員をもって構成員とする。

第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本支部は公益社団法人日本表面科学会定款に定める目的に沿って、本支部会員を中心に、表面科学に関する学理及びその応用についての研究発表、知識の交換を行い、表面科学の進歩と一般社会への普及・利用促進を図り、もって我が国の学術及び社会の発展と公益の増進に貢献する事を目的とする。
(事業)
第5条 本支部は第4条の目的を達成するために、学術講演会、研究会、講習会、セミナー等、その他必要な事業を行う。

第3章 支部役員
(支部役員)
第6条 第4条の目的を実行するために、本支部に支部長1名、副支部長1名、支部幹事および支部監査1名からなる支部役員を置く。
(支部役員の選任)
第7条 支部役員は支部会員の中から支部役員会がこれを推薦し、支部総会において議決する。
(支部役員の任期)
第8条 支部役員の任期は1年とする。ただしその再任を妨げない。支部役員に欠員が生じたときは、支部長は必要に応じて支部役員会にはかり補充する。補充による支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 会議
(会議)
第9条 会議は支部総会および支部役員会とする。
(支部役員会の招集)
第10条 支部役員会は支部長が随時招集する。支部役員会には支部役員のほか、支部長が必要と認めた者を招集することができる。
(支部役員会の議決事項)
第11条 支部役員会は、総会に提出する議案、及びその他本支部の会務運営に関する事項を議決する。
(支部役員会の定足数等)
第12条 支部役員会は、支部役員の半数以上が出席しなければ議決することができない。ただし、あらかじめ意見を表明した者、又は議決を委任した者は、出席者とみなす。支部役員会の議事は出席役員の過半数をもって決し、賛否同数のときは、支部長が決定する。
(支部総会の構成)
第13条 支部総会は支部正会員をもって組織する。
(支部総会の開催)
第14条 支部総会は毎年度1回開催する。
(支部総会の招集)
第15条 支部総会は支部長が招集する。支部長が必要と認めたときには、支部役員会の議決を経て臨時支部総会を招集することができる。支部正会員総数の10分の1以上から支部総会に付議すべき事項及び理由を記載した書面により、支部総会の招集を提案された場合、支部長は速やかに臨時支部総会を招集しなければならない。支部総会の開催日及び議事は支部役員会の議決を経て支部長が決定し、支部正会員に通知する。
 2 支部長は、書面による招集通知の発出に代えて、支部役員会の承諾を得て、電磁的方法により通知を発出することができる。
(支部総会の議決事項)
第16条 次の事項は、支部総会において報告、承認を得るものとする。
(1) 支部事業報告および支部収支決算
(2) その他支部役員会において必要と認めた事項
(議決権)
第17条 支部総会における議決権は、支部正会員1名につき1個とする。
(支部総会の議決)
第18条 支部総会の議決は議決権を有する支部正会員の20分の1以上が出席し、出席した支部正会員の過半数をもって行う。賛否同数のときは、議長の議決するところとする。ただし、委任状提出者は出席したと認める。
2   本支部会員は、委任状を書面もしくは電磁的方法により提出することができる。

第5章 会計
(会計)
第19条 本支部の会計は本部から配分される支部運営費、支部独自の事業費、支部特定資産、その他で賄う。

第6章 支部規程の変更
(支部規程の変更)
第20条 本支部規程を変更する時は、支部役員会の議決及び支部総会の議決を得なければならない。

第7章 その他
(細則)
第21条 この規程の執行については、支部役員会の決議を得て別に運営細則をもうける。